利用規約




利用許諾契約書

■■■■■(以下「甲」という)と●●●●●(以下「乙」という)とは甲が権利を有する著作

物の許諾に関し、以下のとおり契約を締結する。

第1条(定義)

本契約において、以下の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)「本著作物」とは、利用許諾する権利を甲が有する別紙に定める著作物のことをいう。

(2)「本著作物データ」とは、本著作物をコンピューター、その他の電子端末等によって

読み取り可能な記号列に変換したデータのことをいう。

(3)「本件教材」とは、乙が制作する教材をいい、その詳細は別紙に定める。

第2条(利用許諾)

1. 甲は乙に対し、日本国内において本著作物データを使用して本件教材を制作及び製造

し、別紙に定める方法で使用することを非独占的に許諾する。

2. 乙は、本著作物データを使用して本件教材を制作する際に、止むを得ないと認められ

る範囲において、本著作物データを修正、改変、編集すること、見出しやキーワードを

付加することができる。但し、当該修正・編集等が本著作物の内容の変更に該当する場

合には、乙は甲の事前の書面による承諾を得なければならない。

3. 乙に許諾された権利は、本条で明示的に定められた利用許諾の範囲に限定されており、

本件教材以外の商品やサービスへの転用または如何なる形での二次利用も本契約の許諾

事項には一切含まれていない。

4. 乙は、本条で許諾された権利の行使にあたり、本著作物及び本著作物データの全内容

またはその一部について、不正に複製、改変、頒布、送信、上映、販売、リバース・エ

ンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルその他これに類する行為が行われないよ

う、本件教材において適切な技術的措置を講じなければならない。

第3条(広告宣伝による利用)

 乙が本著作物または本著作物データの一部を本件教材の宣伝広告に利用を希望する場

合、甲の書面による事前承諾を得なければならない。

第4条(著作権等の表示)

 乙は、本件教材に甲の指定する著作権表記を行わなければならない。

第5条(再許諾禁止)

乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に対し、第2条の利用許諾

に関する権利の全部または一部を再許諾することはできない。

第6条(著作権の保証)

甲は、甲が本契約を締結する権限を有していること、並びに本著作物及び本著作物デ

ータが第三者の権利を侵害していないことを保証する。

第7条(本著作物データの受渡し)

1. 甲は、本著作物データを甲の選択する(または乙の指定する)収録媒体に収録して別

紙に定める期日までに乙の指定する場所で乙に対し受け渡すものとする。

2. 前項の規定により乙に納入された本著作物データの収録媒体の所有権及び危険は、納

入時に乙に移転するものとする。

第8条(検収)

1. 乙は前条に基づき甲より納入された本著作物データの受け入れ検査を実施し、その結

果が不合格となった場合、直ちに甲に通知する。但し、不合格の通知が納入後7日以内

になされない場合、本著作物データは当該受け入れ検査に合格したものとみなす。

2. 検収合格までの期間において、納入された本著作物データに瑕疵が発見された場合に

は、甲は、甲の選択に従い、甲の費用をもって、速やかに、瑕疵のないものとの交換、

瑕疵の修補、または瑕疵の程度に応じた代金の減額に応じるものとする。

3. 検収完了後は、甲は前項に定める責任その他瑕疵に関する一切の責任を負わないもの

とする。

第9条(対価)

本契約により利用許諾の対価は無償とする。

第 10 条(損害賠償)

甲または乙は、本契約に関して被った損害について、故意もしくは重過失に基づく場

合、または第 13 条第 2 項に基づく場合を除き、相手方に対して損害賠償請求を行わない

ものとする。

第 11 条(有効期間)

本契約の有効期間は、●●年●月●日から●●年●月●日までとする。但し、甲乙い

ずれかが、本契約の期間満了3ヶ月前までに、相手方に対し書面をもって本契約終了の

通知をしない限り、本契約はさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。


第 12 条(解除)

1. 甲または乙は、相手方が本契約に基づく債務を履行しない場合、あるいは、本契約条

項の一つでも違反したときには、相当な期間を定めて催告を行い、その期間内に履行も

しくは違反状況の改善・回避がなかったときには、書面による通知をもって本契約を解

除することができる。

2. 甲または乙は、相手方に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの

通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

(1)契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合

(2)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはその虞があると認め

られる相当の理由がある場合

(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合

(4)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合

(5)破産、民事再生、会社更生の手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、

または自ら申立をした場合

第 13 条(反社会的勢力の排除)

1. 甲または乙が、次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方は、催告を要せず、

直ちに本契約及び個別契約を解除することができる。

(1)自己または自己の役員もしくは従業員または自己の代理もしくは契約を媒介

する者その他の関係者が、暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特

殊知能暴力集団その他これらに準じる者、またはこれらの者と密接な関わりを

持つ者であることが判明したとき

(2)自己または自己の役員もしくは従業員または自己の代理もしくは契約を媒介

する者その他の関係者が、自ら、または第三者を利用して、暴力的な要求行為、

法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為、及びこれ

らに準じる行為を行ったとき

2. 前項の解除により相手方に損害が生じても、解除した当事者は相手方の損害を何ら賠

償ないし補償する責任を負わない。また、前項により解除された当事者は、相手方が被

った損害(直接損害、間接損害、通常損害、特別損害、積極損害及び消極損害を含むが

これに限定されない)のすべてを賠償する責任を負う。

第 14 条(契約終了後の措置)

1. 乙は本契約が終了した場合、甲が乙に引き渡した本著作物及び本著作物データをすべ

て甲に返却するとともに乙が複製し、または複製させた本著作物及び本著作物データを

すべて破棄または消去する。また、乙は甲に対して全てのデータを消去したことを証す

る書面を提出する。

4. 本契約の終了後も、第2条第4項(技術的措置)、第 10 条(損害賠償)、本条(契約終

了後の措置)、第 15 条(守秘義務)、第 16 条(権利義務譲渡禁止)、第 18 条(協議)及

び第 19 条(管轄)は有効に存続する。

第 15 条(守秘義務)

1. 甲及び乙は、本契約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上そ

の他業務上の秘密を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も相手方の書面による承

諾なくして、第三者に対しては開示、漏洩しない。なお、甲及び乙は、秘密情報を相手

方に開示する場合には、秘密である旨の表示を行う。但し、次の各号のいずれかに該当

する情報は秘密情報から除く。

(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によら

ずして公知となったもの

(2)甲または乙が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの

(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの

(4)相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの

2. 本条に定める守秘義務は本契約終了後5年間存続する。

第 16 条(権利義務譲渡禁止)

甲及び乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を相手方の事前の

書面による承諾なく第三者に譲渡し、あるいは担保に供しないものとする。

第 17 条(契約内容の変更)

本契約の修正・変更は、甲乙間の文書による合意がない限り効力を生じない。

第 18 条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約について甲乙解釈を異にした事項については

双方誠意をもって友好的に協議の上解決する。

第 19 条(管轄)

本契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所と定めて解決する。

本契約締結の証として、本書を2通作成し、両者署名または記名押印の上各自1通を保有する。

年 月 日

(甲所在地)

甲: ■■■■■

(署名)(印)

(乙所在地)

乙: ●●●●●

(署名)(印)


・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)、エル総帥に対し、無償で譲渡することを承諾します。

・エル総帥は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製、公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。また、投稿者はエル総帥手話研究所が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます)を許諾しないことを承諾します。(なお、著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む)の全部を譲渡する。)

・投稿者は、エル総帥あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。 ・他者への嫌がらせ(ハラスメント)を率先して行ったり、嫌がらせに加わったり、嫌がらせを奨励したりしてはならない。 ・ヘイトスピーチを率先して行ったり、奨励したり、ヘイトスピーチを主題としたサーバーを作ったりしてはならない。 ・他者を暴力で脅迫したり、危害を与えるとして脅してはならない。 ユーザーブロックやサーバーBANを回避してはならない。 ・他者にウイルスやマルウェアを送ったり、フィッシング詐欺やハッキング、DDoS攻撃を試みたりしてはならない。 ・他者に関する性的に露骨なコンテンツを、本人の同意なしに共有してはならない。 ・自殺や自傷行為を賛美したり奨励したりするコンテンツを共有してはならない。 ・サディスティックなゴア(流血)画像や動物虐待の画像を共有してはならない。

・暴力的な過激思想の組織化や宣伝、支持活動にteachableを用いてはならない。

・禁止されている物品や危険を引き起こし得る物品を販売する、または販売を促進するサーバーを運営してはならない。

・海賊版ソフトウェアまたは窃盗されたアカウントのハッキング、クラッキングまたは配布を含むコンテンツを宣伝すること、配布すること、またはこれへのアクセス提供をしてはならない。

・大きく言えば、 一切の違法行為を行うこと、またこれを助長、推奨することは禁止されています。



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秘密保持契約書手話通訳士一次試験対策研究所 氏名(以下「甲」という。)と名称(以下「乙」という。)とは、オンライン講座によるもの。 (以下「本目的」という。)に関して相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり本契約を締結する。


第1条(秘密情報)

本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示した技術上又は営業上の情報、並びに本契約の存在及び内容その他一切の情報甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報甲又は乙が相手方に対し、①秘密である旨を表示して書面又は電磁的方法により開示する情報、②口頭、実演、上映、投影、その他書面又は電磁的情報を提供しない方法で開示する情報であって、当該秘密情報を開示するに際し、秘密である旨を相手方に告知し、かつ、開示後30日以内に、当該情報の内容を取りまとめて秘密である旨を書面により相手方に通知した情報、及び③本契約の存在及び内容をいう。

但し、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とする。

(1)開示を受けたときに既に保有していた情報

(2)開示を受けたときに既に公知であった情報

(3)開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

(4)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(5)開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に創出した情報


第2条(秘密情報等の取扱い)

1 甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。

(1)相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管及び管理する。

(2)秘密情報等は、本目的以外には使用しないものとする。

(3)秘密情報等を複製する場合には、本目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管及び管理をする。

(4)漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。

2 甲又は乙は、本目的のために秘密情報を知る必要がある役員又は従業員に対してのみ、秘密情報を開示し、又は利用させることができる。この場合、甲又は乙は、当該役員又は従業員との間で本契約書と同等の義務を負わせるとともに、秘密保持義務の履行につき一切の責任を負う。

3 甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

4 甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。


第3条(知的財産権に関する確認事項)

開示者から受領者に開示された秘密情報に係る一切の権利及び利益は、開示者に帰属するものとし、受領者に対する秘密情報の開示により、知的財産権その他一切の権利及び利益が受領者に譲渡されるものではなく、また、実施許諾、使用許諾その他いかなる権限も受領者に与えられるものではない。


第4条(発明等の通知及び帰属)

1 甲及び乙はいずれも、相手方の秘密情報に依拠して、発明、考案、著作物その他の知的財産権の目的となるもの(以下、併せて「発明等」という。)を得た場合には、相手方に対し速やかに通知し、また、当該発明等に関する知的財産権の帰属及び取扱いを別途甲乙間で協議の上、決定する。

2 次の各号のいずれかに該当する発明等に係る知的財産権は、その発明等をなした当事者に単独で帰属するものとする。

(1)各当事者が本契約締結日前から保有するもの。

(2)各当事者が、本目的を遂行する過程で、相手方から提供された秘密情報に依拠せずに独自に創出又は取得したもの。


第5条(非保証)

1 本契約のいかなる条項も、各当事者に対し、当事者間における取引若しくはその他業務上の活動を進めることを義務付けるものではなく、また、秘密情報の提供若しくは開示を義務付けるものではない。

2 本契約のいかなる条項も、秘密情報の正確性又は完全性について、表明または保証をするものではない。

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第6条(返還義務等)

1 本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。

2 前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を相手方に書面にて報告するものとする。


第7条(損害賠償等)

甲又は乙は、本契約の条項に違反した場合には、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。


第8条(反社会的勢力の排除)

1 甲及び乙は、現在又は将来にわたって、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下、併せて「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。

2 甲及び乙は、現在又は将来にわたって、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係にある者(以下、併せて「反社会的勢力等」という。)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、保証する。

(1)反社会的勢力等によって、その経営を支配されていると認められる関係

(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与していると認められる関係

(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係

(4)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係

(5)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

3 甲及び乙は、自ら、又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、保証する。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、業務を妨害する行為

(5)前各号に準ずる行為

4 甲及び乙が、本契約に関連して、第三者と下請又は委託契約等を締結する場合において、その契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力等に該当し、あるいは反社会的勢力等と本条第2項各号の関係を有することが判明した場合、相手方は、その契約を締結した当事者に対して、その契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。

5 甲及び乙は、相手方が本条の規定に違反、若しくは違反するおそれがあると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの通知、催告なしに、直ちに、本契約を解除することができる。


第9条(本契約の有効期限)

本契約の有効期限は、契約締結日2022年03月01日 から起算し、 満 契約年数年間とする。 但し、第2条(秘密情報等の取扱い)、第6条(返還義務等)、第7条(損害賠償等)、第10条(誠実協議)及び第11条(管轄裁判所)の規定は、本契約終了後も5年間有効に存続する。


第10条(誠実協議)

本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議の上、円満に解決する。


第11条(管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。